特定悪臭物質の濃度に係る規制基準
(愛知県 H29)

(悪臭防止法第4条第1項、第2項)
(平成18年4月 県告示第378号)

1 特定悪臭物質の濃度又は流量に係る規制地域及び規制基準
(1) 規制地域
愛知県指定(12市町)
蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、大府市、岩倉市、大口町、扶桑町、甚目寺町、大治町
各市指定(5市)
名古屋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市
(注)  名古屋市、春日井市及び小牧市は、別途、条例や要綱などにより、臭気指数による指導の基準等を定めている。


(2) 規制基準
 ① 敷地境界線における規制基準

(単位:ppm)

特定悪臭物質の種類(22種) 第1種地域 第2種地域 第3種地域
アンモニア 1 2 5
メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01
硫化水素 0.02 0.06 0.2
硫化メチル 0.01 0.05 0.2
二硫化メチル 0.009 0.03 0.1
トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07
アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01
イソブタノール 0.9 4 20
酢酸エチル 3 7 20
メチルイソブチルケトン 1 3 6
トルエン 10 30 60
スチレン 0.4 0.8 2
キシレン 1 2 5
プロピオン酸 0.03 0.07 0.2
ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004
イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01

(注)  第1種地域、第2種地域、第3種地域の区分は、関係市役所及び関係町村役場並びに愛知県環境部大気環境課に備え置いた地図の色塗りにより区分する。


 ② 煙突等の気体排出口における規制基準

特定悪臭物質の種類(13種) アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン
規制基準 気体排出口からの悪臭の最大着地濃度地点での値が敷地境界線における規制基準の値と同等となるよう、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39条)第3条に定める方法により算出した値(次の換算式によって得られた気体排出口からの排出量)
  q=0.108×He2・Cm
  q:特定悪臭物質の排出量(Nm3/h)
  He:補正された気体排出口の高さ(m)
  Cm:敷地境界線における規制基準値(ppm)


 ③ 排水口からの排出水に係る規制基準

(単位:mg/L)

特定悪臭物質の種類
(4種)
規制地域の区分 Q≦10‐3 10‐3<Q≦10‐1 10‐1<Q
メチルメルカプタン 第1種地域 0.03 0.007 0.002
第2種地域 0.06 0.01 0.003
第3種地域 0.2 0.03 0.007
硫化水素 第1種地域 0.1 0.02 0.005
第2種地域 0.3 0.07 0.02
第3種地域 1 0.2 0.05
硫化メチル 第1種地域 0.3 0.07 0.01
第2種地域 2 0.3 0.07
第3種地域 6 1 0.3
二流化メチル 第1種地域 0.6 0.1 0.03
第2種地域 2 0.4 0.09
第3種地域 6 1 0.3

(注)Q(単位:m3/s)は、事業場の敷地外に排出される排出水の量を表す。

2 臭気指数又は臭気排出強度に係る規制地域及び規制基準
(1) 規制地域
愛知県指定(45市町村)
瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、常滑市、東海市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、七宝町、美和町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、設楽町、東栄町、豊根村、音羽町、小坂井町、御津町
各市指定(1市)
豊橋市

(2)

規制基準
 ① 敷地境界線における規制基準
規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
臭気指数 12 15 18

 ②

煙突等の気体排出口における規制基準
 規制基準は、気体排出口からの悪臭の着地点での値が敷地境界線における規制基準の値と同等となるよう、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した値

 ③

排出口からの排出水に係る規制基準
規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
臭気指数 28 31 34

(注)

 臭気指数は、試料を人間の嗅覚で臭気を感じられなくなるまで無臭の空気(試料が水の場合は無臭の水)で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)から次式により算定される。

  (臭気指数)= 10×log10(臭気濃度)

(参考)

臭気指数10:ほとんどの人が気にならない臭気
臭気指数12~15:気をつければ分かる臭気(希釈倍率16~32倍)
臭気指数18~21:らくに感知できる臭気(希釈倍率63~126倍)

注;こちらの内容は、あくまで参考です。
   正式には、最寄りの窓口へお問い合わせください。

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